2008年12月30日 (火)
*抗告訴訟で忘れがちなポイント
ー莨蛋幣
事情判決について
義務付けで行くべきか、取消しで足りるのかを決めるにあたっては、判決の拘束力(33条1項2項)を検討する。つまり、(申請型の場合)他の理由で申請が再度拒否処分がなされるか検討する。
¬妓等確認訴訟
確認の利益
補充性
申請型・非申請型義務付け訴訟
法令を解釈し、申請権があるかを確定する
と鷽柔膳慎遡撹佞荏幣
「一定の処分」(行訴37の2第1項)が何かを法令から具体的に特定する。
ズ校濮幣
相当の蓋然性を持って出されようとしている「一定の処分」(行訴37の4第1項)を法令から具体的に特定する
*無効確認訴訟における無効
行政行為が無効であるというためには、それに重大かつ明白な瑕疵があることが必要である。ここでいう重大とは重大な法規違反のことをさし、明白とは、瑕疵が外観上客観的に明白であること、すなわち、何人の判断でもほぼ同一の結論に達する程度に明らかであるということを意味する。
*行政処分の瑕疵が重大ではあるが、明白とはいえない場合に、無効となるか
明白性補充要件説によれば、瑕疵の重大性に利益綱領的な要件を事案ごとに加えて行政行為の無効を判断すべきとする。(=明白性がなくても、重大性+αがあれば無効とする)
【注意】
判例もこの考え方を採用しているが、それは第三者の保護を考慮する必要がないときだけ!(課税処分についての百選81参照)
↓
つまり、第三者の保護を考慮すべき時は明白性も必要と考えていると思われる。
公益に大きくかかわるときなどは無効というために、重大性も明白性も必要となる。
・法令の要件の根幹に関する部分の瑕疵は、重大と判断してよい
・取消訴訟の違法と無効訴訟の違法の違いは、程度の違い。
まず、違法性について述べる
・
・
最後に、○○という理由で重大で明白といえるorいえない
と書く方法でOK。
*無効等確認訴訟の補充性について(行訴36条)
現在の法律関係に関する訴え(抗告訴訟は入らない。民訴と実質的当事者訴訟の2つだけ)によることができるかどうかだけを検討する。
=無効等確認訴訟で行くことが直接的か。
・他の訴訟手段における補充性(ex37条の2機砲呂△蕕罎訌幣戮鮓‘い靴覆てはならない(他の抗告訴訟など)。ただ、「制度上他に手段がない」と指摘するくらいでOKなことも。
(百選173、184参照)
*行政処分が存在していないのではないかが問題となるときは処分の成立要件を検討する。
まず、個別法の効力発生の条文をチェック。
↓
これで効力が生じたかわからないときは、
行政処分の成立要件である々埓内部での意思決定と△修梁亞暗表示を検討する。
↓
△あるかどうかは、処分の相手方が社会通念上了知しうべき状態にあるといえるかによる。
・通知書の受取拒絶―了知しうべき状態にあるといえる
・処分があることを前提に行動をした場合―了知しうべき状態にあるといえる
*相続人の原告適格について
「相続人Xは処分の相手であるAと同一視できる」と書けばOK。
押していただけると励みになります。

ー莨蛋幣
事情判決について
義務付けで行くべきか、取消しで足りるのかを決めるにあたっては、判決の拘束力(33条1項2項)を検討する。つまり、(申請型の場合)他の理由で申請が再度拒否処分がなされるか検討する。
¬妓等確認訴訟
確認の利益
補充性
申請型・非申請型義務付け訴訟
法令を解釈し、申請権があるかを確定する
と鷽柔膳慎遡撹佞荏幣
「一定の処分」(行訴37の2第1項)が何かを法令から具体的に特定する。
ズ校濮幣
相当の蓋然性を持って出されようとしている「一定の処分」(行訴37の4第1項)を法令から具体的に特定する
*無効確認訴訟における無効
行政行為が無効であるというためには、それに重大かつ明白な瑕疵があることが必要である。ここでいう重大とは重大な法規違反のことをさし、明白とは、瑕疵が外観上客観的に明白であること、すなわち、何人の判断でもほぼ同一の結論に達する程度に明らかであるということを意味する。
*行政処分の瑕疵が重大ではあるが、明白とはいえない場合に、無効となるか
明白性補充要件説によれば、瑕疵の重大性に利益綱領的な要件を事案ごとに加えて行政行為の無効を判断すべきとする。(=明白性がなくても、重大性+αがあれば無効とする)
【注意】
判例もこの考え方を採用しているが、それは第三者の保護を考慮する必要がないときだけ!(課税処分についての百選81参照)
↓
つまり、第三者の保護を考慮すべき時は明白性も必要と考えていると思われる。
公益に大きくかかわるときなどは無効というために、重大性も明白性も必要となる。
・法令の要件の根幹に関する部分の瑕疵は、重大と判断してよい
・取消訴訟の違法と無効訴訟の違法の違いは、程度の違い。
まず、違法性について述べる
・
・
最後に、○○という理由で重大で明白といえるorいえない
と書く方法でOK。
*無効等確認訴訟の補充性について(行訴36条)
現在の法律関係に関する訴え(抗告訴訟は入らない。民訴と実質的当事者訴訟の2つだけ)によることができるかどうかだけを検討する。
=無効等確認訴訟で行くことが直接的か。
・他の訴訟手段における補充性(ex37条の2機砲呂△蕕罎訌幣戮鮓‘い靴覆てはならない(他の抗告訴訟など)。ただ、「制度上他に手段がない」と指摘するくらいでOKなことも。
(百選173、184参照)
*行政処分が存在していないのではないかが問題となるときは処分の成立要件を検討する。
まず、個別法の効力発生の条文をチェック。
↓
これで効力が生じたかわからないときは、
行政処分の成立要件である々埓内部での意思決定と△修梁亞暗表示を検討する。
↓
△あるかどうかは、処分の相手方が社会通念上了知しうべき状態にあるといえるかによる。
・通知書の受取拒絶―了知しうべき状態にあるといえる
・処分があることを前提に行動をした場合―了知しうべき状態にあるといえる
*相続人の原告適格について
「相続人Xは処分の相手であるAと同一視できる」と書けばOK。
押していただけると励みになります。

| ホーム |






