2008年12月30日 (火)
*公務就任権
公務就任権とは公務員としての採用を求める権利をいう。公務就任権は、公務員も職業の一つであるため、職業選択の自由を定める憲法22条1項で保障されると解する。ただし、公務員が公権力の行使に関わるものである点で、他の職業とは違い、参政権的要素(15条)を公務就任権は有する。
*参政権の性質
日本国憲法が国民主権を採用しているため、わが国の政治に参加する権利である参政権は、性質上日本人の身を対象とする人権であると解する。そして、地方議会の議員について「住民」が選挙すると規定されているが(93条2項)、地方公共団体が統治機構上不可欠の要素をなすものである以上、ここにいう「住民」も原則として日本人を指すと解される。
したがって、地方議会議員の選挙権について日本国籍を要件としても、外国人を不当に差別しているとはいえない。
ただし、法律によって選挙権を付与することは可能(詳細は百選5)
*知る権利
知る権利は憲法上保障される人権か。
一が自己の思想や意見を形成するためには、情報を自由に取得できなくてはならない。そのため、情報の送り手と受け手が分離している現代社会においては、表現の自由(21条1項)も受け手側から再構築する必要がある。そのため、知る権利は21条1項により人権として保障されると解する。
*知る権利について(二重の基準)
知る権利が保障されることは様々な情報に触れることに資するものであり、そのことによって、人は人格的に成長することができる(自己実現の価値)。また、ひいては自己の思想や意見を形成して政治に参加することも可能となる(自己統治の価値)。このことからすると、知る権利は、民主政の過程に直結する権利といえ、それに対する侵害については、厳格な基準を用いるべきである。
*検閲(22条2項)(判例バージョン)
検閲とは、その沿革及び絶対性を貫く趣旨から、行政権がその(思想内容等の)表現物の発表前に、(全部又は一部)発表禁止を目的として、表現物につき内容を網羅的・一般的に審査して、不適当と認めるものの発表を禁止することをいうと解する。
*プライバシーの権利
プライバシーの権利は憲法によって保障される人権か。
プライバシーの権利について、憲法上明文の規定はない。しかし、国家権力による私生活への不当な干渉が許されたのでは、個人の人格的生存を確保することはできない。したがって、プライバシーの権利は個人の人格的生存に必要不可欠な権利といえるから、包括的規定である憲法13条後段に基づき憲法上保障される人権であると解する。
*営利的表現
営利的表現は、政治的な言論ではないものの、国民が様々な情報を得て様々な表現をすることに資するものであり、ひいては国民が自己の思想意見を形成することにも資するものである。そのため、営利的表現も自己実現の価値及び自己統治の価値を有するといえ、憲法21条1項により保障されると解する。
*営業の自由
営業の自由は、憲法上保障される人権かが問題となるも、職業選択の自由(22条1項)を実質的に保障するには職業を遂行する自由、つまり営業の自由が保障されなくてはならない。したがって、営業の自由は22条1項によって憲法上保障される人権である。
*新しい人権
○○の自由(ex飲酒の自由)について直接保障する憲法上の規定はない。しかし、人権が全国家的性格を有し、また、社会状況の変化による新たな侵害に対応すべきことに鑑みて、人格的生存に不可欠な権利については、憲法13条後段(幸福追求権)によって保障されると解する。
○○の自由は・・・(あてはめ)
*立法作為についての国賠法上の違法
国会の立法行為(立法不作為)は、立法の内容が憲法の一義的な文言に反しているにもかかわらず国会があえて当該立法行為を行うというように、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。
*在外日本人選挙権
立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国会議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法となるというべきである。
*第三者の権利を主張できるか
原則として第三者の権利を主張することは、当該第三者の関与しない裁判でその権利についての決定がなされてしまうことになるため、憲法の基本原理たる個人主義の原理の要請により、許されない。
しかし、訴訟当事者が第三者の代理人として行動をとるべきときやパターナリズムの採用が強く要請されるときは、例外的にその主張を許すべきである。この例外を認める基準としては、‖荵絢圓慮⇒の実現または享有に訴訟当事者の行為が密接に関連していること、第三者がその権利を実質的に主張できないことの2つが満たされれば、第三者の権利主張は許されるべきである。
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公務就任権とは公務員としての採用を求める権利をいう。公務就任権は、公務員も職業の一つであるため、職業選択の自由を定める憲法22条1項で保障されると解する。ただし、公務員が公権力の行使に関わるものである点で、他の職業とは違い、参政権的要素(15条)を公務就任権は有する。
*参政権の性質
日本国憲法が国民主権を採用しているため、わが国の政治に参加する権利である参政権は、性質上日本人の身を対象とする人権であると解する。そして、地方議会の議員について「住民」が選挙すると規定されているが(93条2項)、地方公共団体が統治機構上不可欠の要素をなすものである以上、ここにいう「住民」も原則として日本人を指すと解される。
したがって、地方議会議員の選挙権について日本国籍を要件としても、外国人を不当に差別しているとはいえない。
ただし、法律によって選挙権を付与することは可能(詳細は百選5)
*知る権利
知る権利は憲法上保障される人権か。
一が自己の思想や意見を形成するためには、情報を自由に取得できなくてはならない。そのため、情報の送り手と受け手が分離している現代社会においては、表現の自由(21条1項)も受け手側から再構築する必要がある。そのため、知る権利は21条1項により人権として保障されると解する。
*知る権利について(二重の基準)
知る権利が保障されることは様々な情報に触れることに資するものであり、そのことによって、人は人格的に成長することができる(自己実現の価値)。また、ひいては自己の思想や意見を形成して政治に参加することも可能となる(自己統治の価値)。このことからすると、知る権利は、民主政の過程に直結する権利といえ、それに対する侵害については、厳格な基準を用いるべきである。
*検閲(22条2項)(判例バージョン)
検閲とは、その沿革及び絶対性を貫く趣旨から、行政権がその(思想内容等の)表現物の発表前に、(全部又は一部)発表禁止を目的として、表現物につき内容を網羅的・一般的に審査して、不適当と認めるものの発表を禁止することをいうと解する。
*プライバシーの権利
プライバシーの権利は憲法によって保障される人権か。
プライバシーの権利について、憲法上明文の規定はない。しかし、国家権力による私生活への不当な干渉が許されたのでは、個人の人格的生存を確保することはできない。したがって、プライバシーの権利は個人の人格的生存に必要不可欠な権利といえるから、包括的規定である憲法13条後段に基づき憲法上保障される人権であると解する。
*営利的表現
営利的表現は、政治的な言論ではないものの、国民が様々な情報を得て様々な表現をすることに資するものであり、ひいては国民が自己の思想意見を形成することにも資するものである。そのため、営利的表現も自己実現の価値及び自己統治の価値を有するといえ、憲法21条1項により保障されると解する。
*営業の自由
営業の自由は、憲法上保障される人権かが問題となるも、職業選択の自由(22条1項)を実質的に保障するには職業を遂行する自由、つまり営業の自由が保障されなくてはならない。したがって、営業の自由は22条1項によって憲法上保障される人権である。
*新しい人権
○○の自由(ex飲酒の自由)について直接保障する憲法上の規定はない。しかし、人権が全国家的性格を有し、また、社会状況の変化による新たな侵害に対応すべきことに鑑みて、人格的生存に不可欠な権利については、憲法13条後段(幸福追求権)によって保障されると解する。
○○の自由は・・・(あてはめ)
*立法作為についての国賠法上の違法
国会の立法行為(立法不作為)は、立法の内容が憲法の一義的な文言に反しているにもかかわらず国会があえて当該立法行為を行うというように、容易に想定し難いような例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上違法とはならない。
*在外日本人選挙権
立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、例外的に、国会議員の立法行為又は立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法となるというべきである。
*第三者の権利を主張できるか
原則として第三者の権利を主張することは、当該第三者の関与しない裁判でその権利についての決定がなされてしまうことになるため、憲法の基本原理たる個人主義の原理の要請により、許されない。
しかし、訴訟当事者が第三者の代理人として行動をとるべきときやパターナリズムの採用が強く要請されるときは、例外的にその主張を許すべきである。この例外を認める基準としては、‖荵絢圓慮⇒の実現または享有に訴訟当事者の行為が密接に関連していること、第三者がその権利を実質的に主張できないことの2つが満たされれば、第三者の権利主張は許されるべきである。
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