2008年12月30日 (火)
*公共の福祉
○○の自由が人権として保障されるとしても、人権は全ての個人に平等に保障されなくてはならないものであるため、「公共の福祉」(12条、13条等)の範囲内で必要最低限度の制約を受ける。
では、本問における制約が必要最小限度の制約といえるか、違憲審査基準が問題となる。
*二重の基準
精神的自由等の民主政に直結する権利については、これが侵害された場合には民主政の過程で是正することが期待できないから、その制約に対しては厳格な審査基準妥当する。一方、経済的自由については民主政の過程による是正が可能であるから、合理性の基準が妥当する。
*規制目的二分論(経済的自由。二重の基準から)
経済的自由に対する制約については、民主政の過程において是正することが可能であるので、合理性の基準によるべきである(二重の基準論)。そして、その規制目的を消極目的と積極目的に分け、司法と立法の役割の違いに鑑み、消極目的の場合は厳格な合理性の基準で判断すべきである(二分論)。
ただし、規制目的はときに区別困難なことがあり、また、この区別だけで基準を定めることが適切でないこともある。そこで、基準を定める際には、規制目的のみならず、規制の態様等も考慮すべきである。
*「法の下に」(14条)とは
「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法内容の平等まで含むと解する。なぜなら、内容が不平等な法を平等に適用しても個人の尊厳を確保することができないからである。
*「平等」(14条)とは。
「平等」とは、絶対的平等ではなく、合理的な区別を許容する相対的平等を意味するものと考える。なぜなら、絶対的平等を貫くと逆に不平等が生じるからである。
◆尊属殺重罰規定判決(百30)
憲法14条1項の平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべき。
◆サラリーマン税金訴訟(百34)
14条1項は、国民に対し、絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であって、国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではない。
↓
租税法の特質
↓
その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、これを14条1項の規定に違反するものということができない。
*14条1項後段列挙(例示列挙)事由の差別と認められる場合、特別な意味を与えるか。
列挙事由に特別な法的意味を与えないとする見解がある。しかし列挙事由については、歴史的にも不合理な差別が行われてきたものであるため、特にこれらに基づく差別は許されないものであるといえる。そのため、14条1項後段列挙事由による差別の場合は、違憲審査基準が厳格になる(あるいは、合憲を主張する側に立証責任が転換される)という意味が与えられると解する。
*地域による取扱いの差異と地方自治(百35)
憲法が地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然予期されることである。そのため、地域による取扱いの差異は憲法が容認するものである。
*条例で人権を制限できるか
条例は住民の代表者による地方議会で制定される自主立法であるため、自治体の事務に関する限り法律と同位に扱うべきである。したがって、肯定すべきである。
*外国人の人権享有主体性
人権の前国家的性格及び憲法の採用する国際協調主義(前文2段、98条2項)の観点から、権利の性質上日本人のみを対象としているものを除き、外国人にも人権が保障されると解する。
*法人の人権享有主体性
法人は社会の重要な構成要素であり、法人の構成員の人権保障にも資する面があることから、権利の性質上可能な限り法人にも人権が保障されると解する。
押していただけると励みになります。

○○の自由が人権として保障されるとしても、人権は全ての個人に平等に保障されなくてはならないものであるため、「公共の福祉」(12条、13条等)の範囲内で必要最低限度の制約を受ける。
では、本問における制約が必要最小限度の制約といえるか、違憲審査基準が問題となる。
*二重の基準
精神的自由等の民主政に直結する権利については、これが侵害された場合には民主政の過程で是正することが期待できないから、その制約に対しては厳格な審査基準妥当する。一方、経済的自由については民主政の過程による是正が可能であるから、合理性の基準が妥当する。
*規制目的二分論(経済的自由。二重の基準から)
経済的自由に対する制約については、民主政の過程において是正することが可能であるので、合理性の基準によるべきである(二重の基準論)。そして、その規制目的を消極目的と積極目的に分け、司法と立法の役割の違いに鑑み、消極目的の場合は厳格な合理性の基準で判断すべきである(二分論)。
ただし、規制目的はときに区別困難なことがあり、また、この区別だけで基準を定めることが適切でないこともある。そこで、基準を定める際には、規制目的のみならず、規制の態様等も考慮すべきである。
*「法の下に」(14条)とは
「法の下に」とは、法適用の平等のみならず、法内容の平等まで含むと解する。なぜなら、内容が不平等な法を平等に適用しても個人の尊厳を確保することができないからである。
*「平等」(14条)とは。
「平等」とは、絶対的平等ではなく、合理的な区別を許容する相対的平等を意味するものと考える。なぜなら、絶対的平等を貫くと逆に不平等が生じるからである。
◆尊属殺重罰規定判決(百30)
憲法14条1項の平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでない限り、差別的な取扱いをすることを禁止する趣旨と解すべき。
◆サラリーマン税金訴訟(百34)
14条1項は、国民に対し、絶対的な平等を保障したものではなく、合理的理由なくして差別することを禁止する趣旨であって、国民各自の事実上の差異に相応して法的取扱いを区別することは、その区別が合理性を有する限り、何ら右規定に違反するものではない。
↓
租税法の特質
↓
その立法目的が正当なものであり、かつ、当該立法において具体的に採用された区別の態様が右目的との関連で著しく不合理であることが明らかでない限り、これを14条1項の規定に違反するものということができない。
*14条1項後段列挙(例示列挙)事由の差別と認められる場合、特別な意味を与えるか。
列挙事由に特別な法的意味を与えないとする見解がある。しかし列挙事由については、歴史的にも不合理な差別が行われてきたものであるため、特にこれらに基づく差別は許されないものであるといえる。そのため、14条1項後段列挙事由による差別の場合は、違憲審査基準が厳格になる(あるいは、合憲を主張する側に立証責任が転換される)という意味が与えられると解する。
*地域による取扱いの差異と地方自治(百35)
憲法が地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生ずることは当然予期されることである。そのため、地域による取扱いの差異は憲法が容認するものである。
*条例で人権を制限できるか
条例は住民の代表者による地方議会で制定される自主立法であるため、自治体の事務に関する限り法律と同位に扱うべきである。したがって、肯定すべきである。
*外国人の人権享有主体性
人権の前国家的性格及び憲法の採用する国際協調主義(前文2段、98条2項)の観点から、権利の性質上日本人のみを対象としているものを除き、外国人にも人権が保障されると解する。
*法人の人権享有主体性
法人は社会の重要な構成要素であり、法人の構成員の人権保障にも資する面があることから、権利の性質上可能な限り法人にも人権が保障されると解する。
押していただけると励みになります。

| ホーム |






