2008年12月30日 (火)
*違法収集証拠排除法則(証拠『物』の場合)(長いバージョン)
違法な捜査によって収集された物であっても、その証拠価値自体は、適法な捜査によるものと変わりはない。また「事案の真相を明らか」にする(1条)という刑事訴訟法の目的からも、違法な捜査によるものだからという理由で直ちに証拠能力を否定すべきではない。しかし、事案の真相究明も「基本的人権の保障を全うしつつ」(1条)、適正手続の下で(憲法31条)なされなければならない。そうでなければ、司法の廉潔性を保つことはできない。そのため、証拠収集手続に、[畩主義を没却するような重大な違法があり、△修諒を証拠として許容することが将来の違法捜査抑止の見地から相当でないといえるときは、その物の証拠能力は否定されると解する。
*違法収集証拠排除法則(証拠『物』の場合)(短いバージョン)
違法な捜査によって収集された物の証拠能力について定めた規定はない。しかし、私法の廉潔性、違法捜査抑止の見地から、証拠物の収集手続に[畩主義を没却するような重大な違法があり、△修諒を証拠として許容することが将来の違法捜査抑止の見地から相当でないといえるときは、その物の証拠能力は否定されると解する。
*自白法則(319条1項)
「任意でされたものでない疑のある自白」とは、供述に関する自由な意思決定の妨げ、あるいは、虚偽自白を誘発するような類型の下でなされる自白をいうと解する。319条1項は、このような自白を排除する趣旨がある。
また、それとは別に違法収集証拠排除法その適用により、自白の証拠能力が否定されることがあると解する。なぜなら、違法捜査によっても証拠価値に変動がない物について当該法則の適用がある以上、違法捜査によって心理的圧迫などを受けることで証拠価値に影響を受けやすい供述証拠にも適用があるべきだからである。
*違法の承継
「同一目的」に向けられたものであり、後行手続が先行手続によりもたらされた状態を「直接利用」してなされたものである場合には、採尿手続が先行する捜査手続きの違法を引き継ぐと解する。
・同じ事件についての捜査手続であれば、「同一目的」である。
*毒樹の果実論
違法捜査によって収集された証拠(毒樹)に基づいて発見された証拠(派生証拠。果実)も排除されるとする見解を毒樹の果実論という。
いかなる範囲の派生的証拠が排除されるかは、当初の証拠収集方法の違法の程度と両証拠間の関連性の強弱によって決めるべきである。
また、’廟古証拠を得る際に被疑者の同意があった場合、原証拠と派生証拠との間に他に適法な手続や証拠かが介在した場合(希釈化)、B召療法な方法で必ず発見できたはずといえる場合(不可避的発見の例外)、ち楮佐韻手続を適法と信じて行動していた場合(善意の例外)、デ廟古証拠が当初の違法捜査とは独立した捜査活動から得られた場合(独立入手源の法理)、Ω判において被告人の同意があった場合 などには原供述と派生証拠との関連性が否定され、証拠能力が認められることもありうる。
*訴因の特定性(256条3項)
訴因というのは、具体的犯罪事実についての検察官の主張であり、その機能は第一に裁判所の審判対象を画定することにある。そのため、訴因が特定されているかは、当該記載によって、他の犯罪と識別可能かによって決すべきである。
*訴因変更の要否(長いバージョン)
裁判所は、起訴状の訴因のままで○○と認定し判決を下すことができるか。訴因変更の要否が問題となる。
現行刑訴法が採用する当事者主義的訴訟構造(256此■横坑賢掬)の下では、審判対象は検察官が主張する具体的犯罪事実たる訴因である。そのため、訴因に記載された事実と裁判所の認定に差が生じたときは、原則として訴因変更手続(312機砲必要となる。もっとも、わずかな事実の変化についても訴因変更を要するとすると、訴訟手続が煩雑となる。 そこで、事実認定に重要な変化があれば訴因変更が必要と解すべきである。この点につき、訴因の機能は、一次的には裁判所の審判対象画定することにあり、二次的には被告人に防御の範囲を明示することにある。そのため、/拡渋仂櫺萃蠅里燭瓩防垈跳腓併実に変化があれば訴因変更は必要である。これにあたらない場合でも、被告人の防御にとって重要な事実に変化があれば訴因変更は必要である。もっとも、6饌療審理の経過に鑑み、被告人にとって不意打ちとは言えず、かつ、起訴状記載の事実と比べて被告人にとって不利益であるとはいえないときには、訴因変更は不要であると解する。
*訴因変更の要否(ちょっとだけ短いバージョン)
裁判所は、起訴状の訴因のままで○○と認定し判決を下すことができるか。訴因変更の要否が問題となる。
訴因とは犯罪事実についての検察官の主張である。そのため訴因記載の事実に変動があれば、訴因変更を要するのが原則である。しかし、それでは手続が煩雑になる。そこで、訴因の機能に鑑み、/拡渋仂櫺萃蠅里燭瓩防垈跳腓併実に変化があれば訴因変更は必要である。これにあたらない場合でも、被告人の防御にとって重要な事実に変化があれば訴因変更は必要である。もっとも、6饌療審理の経過に鑑み、被告人にとって不意打ちとは言えず、かつ、起訴状記載の事実と比べて被告人にとって不利益であるとはいえないときには、訴因変更は不要であると解する。
*択一的認定
択一的認定による判決は、「罪となるべき事実」(335条1項)の記載として許されるか。
「罪となるべき事実」は、犯罪の構成要件に該当する具体的事実をいう。当該事実を判決書に判示するには、構成要件に該当すべき具体的事実が当該構成要件に該当するかを判定するに足りる程度に具体的であれば足りる。
押していただけると励みになります。

違法な捜査によって収集された物であっても、その証拠価値自体は、適法な捜査によるものと変わりはない。また「事案の真相を明らか」にする(1条)という刑事訴訟法の目的からも、違法な捜査によるものだからという理由で直ちに証拠能力を否定すべきではない。しかし、事案の真相究明も「基本的人権の保障を全うしつつ」(1条)、適正手続の下で(憲法31条)なされなければならない。そうでなければ、司法の廉潔性を保つことはできない。そのため、証拠収集手続に、[畩主義を没却するような重大な違法があり、△修諒を証拠として許容することが将来の違法捜査抑止の見地から相当でないといえるときは、その物の証拠能力は否定されると解する。
*違法収集証拠排除法則(証拠『物』の場合)(短いバージョン)
違法な捜査によって収集された物の証拠能力について定めた規定はない。しかし、私法の廉潔性、違法捜査抑止の見地から、証拠物の収集手続に[畩主義を没却するような重大な違法があり、△修諒を証拠として許容することが将来の違法捜査抑止の見地から相当でないといえるときは、その物の証拠能力は否定されると解する。
*自白法則(319条1項)
「任意でされたものでない疑のある自白」とは、供述に関する自由な意思決定の妨げ、あるいは、虚偽自白を誘発するような類型の下でなされる自白をいうと解する。319条1項は、このような自白を排除する趣旨がある。
また、それとは別に違法収集証拠排除法その適用により、自白の証拠能力が否定されることがあると解する。なぜなら、違法捜査によっても証拠価値に変動がない物について当該法則の適用がある以上、違法捜査によって心理的圧迫などを受けることで証拠価値に影響を受けやすい供述証拠にも適用があるべきだからである。
*違法の承継
「同一目的」に向けられたものであり、後行手続が先行手続によりもたらされた状態を「直接利用」してなされたものである場合には、採尿手続が先行する捜査手続きの違法を引き継ぐと解する。
・同じ事件についての捜査手続であれば、「同一目的」である。
*毒樹の果実論
違法捜査によって収集された証拠(毒樹)に基づいて発見された証拠(派生証拠。果実)も排除されるとする見解を毒樹の果実論という。
いかなる範囲の派生的証拠が排除されるかは、当初の証拠収集方法の違法の程度と両証拠間の関連性の強弱によって決めるべきである。
また、’廟古証拠を得る際に被疑者の同意があった場合、原証拠と派生証拠との間に他に適法な手続や証拠かが介在した場合(希釈化)、B召療法な方法で必ず発見できたはずといえる場合(不可避的発見の例外)、ち楮佐韻手続を適法と信じて行動していた場合(善意の例外)、デ廟古証拠が当初の違法捜査とは独立した捜査活動から得られた場合(独立入手源の法理)、Ω判において被告人の同意があった場合 などには原供述と派生証拠との関連性が否定され、証拠能力が認められることもありうる。
*訴因の特定性(256条3項)
訴因というのは、具体的犯罪事実についての検察官の主張であり、その機能は第一に裁判所の審判対象を画定することにある。そのため、訴因が特定されているかは、当該記載によって、他の犯罪と識別可能かによって決すべきである。
*訴因変更の要否(長いバージョン)
裁判所は、起訴状の訴因のままで○○と認定し判決を下すことができるか。訴因変更の要否が問題となる。
現行刑訴法が採用する当事者主義的訴訟構造(256此■横坑賢掬)の下では、審判対象は検察官が主張する具体的犯罪事実たる訴因である。そのため、訴因に記載された事実と裁判所の認定に差が生じたときは、原則として訴因変更手続(312機砲必要となる。もっとも、わずかな事実の変化についても訴因変更を要するとすると、訴訟手続が煩雑となる。 そこで、事実認定に重要な変化があれば訴因変更が必要と解すべきである。この点につき、訴因の機能は、一次的には裁判所の審判対象画定することにあり、二次的には被告人に防御の範囲を明示することにある。そのため、/拡渋仂櫺萃蠅里燭瓩防垈跳腓併実に変化があれば訴因変更は必要である。これにあたらない場合でも、被告人の防御にとって重要な事実に変化があれば訴因変更は必要である。もっとも、6饌療審理の経過に鑑み、被告人にとって不意打ちとは言えず、かつ、起訴状記載の事実と比べて被告人にとって不利益であるとはいえないときには、訴因変更は不要であると解する。
*訴因変更の要否(ちょっとだけ短いバージョン)
裁判所は、起訴状の訴因のままで○○と認定し判決を下すことができるか。訴因変更の要否が問題となる。
訴因とは犯罪事実についての検察官の主張である。そのため訴因記載の事実に変動があれば、訴因変更を要するのが原則である。しかし、それでは手続が煩雑になる。そこで、訴因の機能に鑑み、/拡渋仂櫺萃蠅里燭瓩防垈跳腓併実に変化があれば訴因変更は必要である。これにあたらない場合でも、被告人の防御にとって重要な事実に変化があれば訴因変更は必要である。もっとも、6饌療審理の経過に鑑み、被告人にとって不意打ちとは言えず、かつ、起訴状記載の事実と比べて被告人にとって不利益であるとはいえないときには、訴因変更は不要であると解する。
*択一的認定
択一的認定による判決は、「罪となるべき事実」(335条1項)の記載として許されるか。
「罪となるべき事実」は、犯罪の構成要件に該当する具体的事実をいう。当該事実を判決書に判示するには、構成要件に該当すべき具体的事実が当該構成要件に該当するかを判定するに足りる程度に具体的であれば足りる。
押していただけると励みになります。

| ホーム |






