2008年12月30日 (火)
*伝聞証拠→実況見分調書について
公判廷外の供述で、供述内容の真実性を要証事実とする物(伝聞証拠)の証拠能力は、原則として否定される(伝聞法則、320条1項)。この伝聞法則の趣旨は、供述証拠が近く、記憶、表現・叙述という過程で誤りが介在するおそれがあるにもかかわらず、反対尋問(等)で供述内容の真実性を吟味する機会を確保することができないことから、誤判防止を図ることにある。
ただし、伝聞証拠であっても、真実発見の見地(1条)から、‐攀鬚箸靴突僂い詆要性があり、原供述の信用性の保証が認められれば、伝聞例外として証拠能力が認められる(321条以下)。
そこで実況見分調書が伝聞例外として証拠能力が認められるか検討する。
実況見分は、強制処分としての検証(218)と同内容の任意処分である。検証調書は、321条3項により伝聞例外とされる。なぜなら、‐攀鬚箸靴突僂い詆要性が高く、検証が場所や物の状態を客観的に認識する作業で、その結果の記載は業務としての正確性をもってなされるものであるため、原供述の信用性の保証が認められるからである。上記´△療世砲弔い討蓮⊆其係分調書についてもことなるところはない。量処分には、令状の有無について相違はあるが、令状主義の目的は、強制処分における人権侵害の防止にあり、処分の正確性とは無関係である。
したがって、実況見分調書も321条3項の要件を満たせば、伝聞例外として証拠能力が認められる。
*実況見分(検証)における立会人の供述
実況見分の際には、立会人により供述がなされることがある。この現場での供述が目的物の特定などの指示であり、実況見分の動機・手段にすぎない場合は、指示したという事実の存在自体が要証事実であるため、その指示部分は非供述証拠である。そのため、実況見分調書と一体となって321条3項により証拠能力が認められるものと解する。
一方、この現場での供述が、現場の状況を踏まえつつ事件当時のとこについて行った供述である場合は、供述内容の真実性が問題となる。そのため、その供述の証拠能力は、実況見分調書とは別に判断されることになり、通常の供述録取書の場合と同様に書面の作成主体によって321条1項2号3号か322条1項の要件を満たす必要がある。
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公判廷外の供述で、供述内容の真実性を要証事実とする物(伝聞証拠)の証拠能力は、原則として否定される(伝聞法則、320条1項)。この伝聞法則の趣旨は、供述証拠が近く、記憶、表現・叙述という過程で誤りが介在するおそれがあるにもかかわらず、反対尋問(等)で供述内容の真実性を吟味する機会を確保することができないことから、誤判防止を図ることにある。
ただし、伝聞証拠であっても、真実発見の見地(1条)から、‐攀鬚箸靴突僂い詆要性があり、原供述の信用性の保証が認められれば、伝聞例外として証拠能力が認められる(321条以下)。
そこで実況見分調書が伝聞例外として証拠能力が認められるか検討する。
実況見分は、強制処分としての検証(218)と同内容の任意処分である。検証調書は、321条3項により伝聞例外とされる。なぜなら、‐攀鬚箸靴突僂い詆要性が高く、検証が場所や物の状態を客観的に認識する作業で、その結果の記載は業務としての正確性をもってなされるものであるため、原供述の信用性の保証が認められるからである。上記´△療世砲弔い討蓮⊆其係分調書についてもことなるところはない。量処分には、令状の有無について相違はあるが、令状主義の目的は、強制処分における人権侵害の防止にあり、処分の正確性とは無関係である。
したがって、実況見分調書も321条3項の要件を満たせば、伝聞例外として証拠能力が認められる。
*実況見分(検証)における立会人の供述
実況見分の際には、立会人により供述がなされることがある。この現場での供述が目的物の特定などの指示であり、実況見分の動機・手段にすぎない場合は、指示したという事実の存在自体が要証事実であるため、その指示部分は非供述証拠である。そのため、実況見分調書と一体となって321条3項により証拠能力が認められるものと解する。
一方、この現場での供述が、現場の状況を踏まえつつ事件当時のとこについて行った供述である場合は、供述内容の真実性が問題となる。そのため、その供述の証拠能力は、実況見分調書とは別に判断されることになり、通常の供述録取書の場合と同様に書面の作成主体によって321条1項2号3号か322条1項の要件を満たす必要がある。
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