2008年12月30日 (火)
*不作為犯
作為犯の形式で規定されている構成要件を不作為により実現することを不真正不作為犯という。この場合、処罰範囲が無制限に広がらないように、不作為による構成要件的結果惹起が作為による構成要件的結果惹起と同視しうることが求められる。そのためには、〃覯眠麋魏椎柔(因果関係)、∈邂找椎柔、作為義務が要件となる。
〃覯眠麋魏椎柔(因果関係)―期待された作為を行っていれば結果が回避されたといえるか
∈邂找椎柔―実際に可能かどうか
作為義務―作為は因果経過の設定であり、不作為は因果経過の放置である。そのため、不作為者がすでに発生している因果の流れを自己の焼酎に収めることが作為義務を肯定するためには必要と解する。
つまり、意思に基づいて排他的支配を獲得すること、または、意思に基づかないで排他的支配を獲得した場合には意思を代替・補充するものとして社会継続的な保護関係が必要
*中止犯(43条但書)
中止犯によって刑の必要的減免が認められるのは、犯罪を完遂できたにもかかわらず、それを止めたことに責任非難の減少が認められるためである。そのため、中止犯の要件は 崋己の意思により」中止行為(積極的努力)を行ったこととなっている。そして、要件,認められるためには、犯罪完遂を止めたことが外部的障害によるものではなく、責任減少が認められるに足る何らかの動機の下、やろうと思えばやれたのに止めたといえなければならない。また、要件△認められるためにはそのままにしておけば既遂結果に至る場合にはそれを止めるための作為が必要だが、そのままにしていても既遂結果には至らず犯行を続けることによって既遂結果をもたらす場合には不作為で足りる。
◆結果発生との因果関係は不要
結果防止行為により責任減少を認めることができるから。
*行為共同
主観は各人個別に判断せざるをえない性質である以上、共同して構成要件に該当する違法な行為を行っていれば、共犯となると解する。
*実行行為(クロロホルム)
(実行行為とは、法益侵害結果を惹起させるに足る具体的危険性のある行為をいう。)
ある行為自体が法益侵害結果を惹起させるに足る具体的危険性のある行為といえない場合は、その行為は実行行為ではない。しかし、そのような場合でも、その行為が計画の第一行為としてされたもので、第二行為で法益侵害を実現するつもりであったときには、‖莪豺坩戮第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり、第一行為に成功した場合に後の計画の障害となるような特段の事情がなく、B莪豺坩戮搬萋鷙坩戮時間的場所的接着性があると認められれば、第一行為は実行行為といえると解する。
本問について検討する。
*間接正犯(実行行為)
AがBに指示して薬をXに投与させた行為が、殺人罪の間接正犯としての実行行為といえるか。
実行行為とは、法益侵害結果を惹起させるに足る具体的危険性のある行為をいう。行為者(背後者、利用者)が直接実行していなくても、その行為について他人の行為を支配することによって法益侵害を惹起させるに足る具体的危険性を生じさせたと評価できる場合には、その行為は間接正犯としての実行行為といえる。
*結果的加重犯の加重結果についての過失の要否
傷害の行為者が被害者を死亡させた場合、その行為者を傷害致死罪として問うために被害者の死亡についての過失を不要とするのが判例である。しかし、責任主義の見地から、死亡についての過失は必要であると解すべきである。
*承継的共犯(否定)+事後強盗(窃盗の後に、共犯関係に入り、暴行脅迫を行った)
共犯は他人の行為を介して法益侵害を惹起したことを根拠に処罰される。そのため、自己が関与する以前の法益侵害については、責任を負わない。
しかし、事後強盗罪というのは、窃盗と暴行・脅迫の結合犯であると解され、暴行・脅迫から関与した者は事後強盗罪の重罰の根拠となっている暴行・脅迫を共同して実行することで強盗罪の不法を完成するのである。そのため、暴行・脅迫から関与した者も、窃盗について責任を負うこととなり、事後強盗罪が成立する。
*承継的共犯(否定)+強盗(暴行・脅迫の後に、共犯関係に入り、物を奪った)
共犯は他人の行為を介して法益侵害を惹起したことを根拠に処罰される。そのため、自己が関与する以前の法益侵害については、責任を負わない。
しかし、窃盗から関与した者は、「強取」行為に関与しているため強盗の共同正犯である。
*未遂の教唆
共犯の処罰根拠は、他人を介して自ら法益侵害結果を惹起することにある。そのため、教唆の故意の内容として法益侵害結果の認識は必要とされると解する。
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作為犯の形式で規定されている構成要件を不作為により実現することを不真正不作為犯という。この場合、処罰範囲が無制限に広がらないように、不作為による構成要件的結果惹起が作為による構成要件的結果惹起と同視しうることが求められる。そのためには、〃覯眠麋魏椎柔(因果関係)、∈邂找椎柔、作為義務が要件となる。
〃覯眠麋魏椎柔(因果関係)―期待された作為を行っていれば結果が回避されたといえるか
∈邂找椎柔―実際に可能かどうか
作為義務―作為は因果経過の設定であり、不作為は因果経過の放置である。そのため、不作為者がすでに発生している因果の流れを自己の焼酎に収めることが作為義務を肯定するためには必要と解する。
つまり、意思に基づいて排他的支配を獲得すること、または、意思に基づかないで排他的支配を獲得した場合には意思を代替・補充するものとして社会継続的な保護関係が必要
*中止犯(43条但書)
中止犯によって刑の必要的減免が認められるのは、犯罪を完遂できたにもかかわらず、それを止めたことに責任非難の減少が認められるためである。そのため、中止犯の要件は 崋己の意思により」中止行為(積極的努力)を行ったこととなっている。そして、要件,認められるためには、犯罪完遂を止めたことが外部的障害によるものではなく、責任減少が認められるに足る何らかの動機の下、やろうと思えばやれたのに止めたといえなければならない。また、要件△認められるためにはそのままにしておけば既遂結果に至る場合にはそれを止めるための作為が必要だが、そのままにしていても既遂結果には至らず犯行を続けることによって既遂結果をもたらす場合には不作為で足りる。
◆結果発生との因果関係は不要
結果防止行為により責任減少を認めることができるから。
*行為共同
主観は各人個別に判断せざるをえない性質である以上、共同して構成要件に該当する違法な行為を行っていれば、共犯となると解する。
*実行行為(クロロホルム)
(実行行為とは、法益侵害結果を惹起させるに足る具体的危険性のある行為をいう。)
ある行為自体が法益侵害結果を惹起させるに足る具体的危険性のある行為といえない場合は、その行為は実行行為ではない。しかし、そのような場合でも、その行為が計画の第一行為としてされたもので、第二行為で法益侵害を実現するつもりであったときには、‖莪豺坩戮第二行為を確実かつ容易に行うために必要不可欠であり、第一行為に成功した場合に後の計画の障害となるような特段の事情がなく、B莪豺坩戮搬萋鷙坩戮時間的場所的接着性があると認められれば、第一行為は実行行為といえると解する。
本問について検討する。
*間接正犯(実行行為)
AがBに指示して薬をXに投与させた行為が、殺人罪の間接正犯としての実行行為といえるか。
実行行為とは、法益侵害結果を惹起させるに足る具体的危険性のある行為をいう。行為者(背後者、利用者)が直接実行していなくても、その行為について他人の行為を支配することによって法益侵害を惹起させるに足る具体的危険性を生じさせたと評価できる場合には、その行為は間接正犯としての実行行為といえる。
*結果的加重犯の加重結果についての過失の要否
傷害の行為者が被害者を死亡させた場合、その行為者を傷害致死罪として問うために被害者の死亡についての過失を不要とするのが判例である。しかし、責任主義の見地から、死亡についての過失は必要であると解すべきである。
*承継的共犯(否定)+事後強盗(窃盗の後に、共犯関係に入り、暴行脅迫を行った)
共犯は他人の行為を介して法益侵害を惹起したことを根拠に処罰される。そのため、自己が関与する以前の法益侵害については、責任を負わない。
しかし、事後強盗罪というのは、窃盗と暴行・脅迫の結合犯であると解され、暴行・脅迫から関与した者は事後強盗罪の重罰の根拠となっている暴行・脅迫を共同して実行することで強盗罪の不法を完成するのである。そのため、暴行・脅迫から関与した者も、窃盗について責任を負うこととなり、事後強盗罪が成立する。
*承継的共犯(否定)+強盗(暴行・脅迫の後に、共犯関係に入り、物を奪った)
共犯は他人の行為を介して法益侵害を惹起したことを根拠に処罰される。そのため、自己が関与する以前の法益侵害については、責任を負わない。
しかし、窃盗から関与した者は、「強取」行為に関与しているため強盗の共同正犯である。
*未遂の教唆
共犯の処罰根拠は、他人を介して自ら法益侵害結果を惹起することにある。そのため、教唆の故意の内容として法益侵害結果の認識は必要とされると解する。
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