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【論証っていうかメモというか】民事訴訟法3
*要証事実についての自白
 裁判上の自白とは、相手方が証明責任を負う自己に不利益な主張について認めて争わない旨の口頭弁論期日における陳述をいう。
要証事実についての自白には、証明不要効(179)、審判排除効(弁論主義第二テーゼ)、撤回禁止効(自己責任、禁反言)という効果が生じる。そのため、Xは自白の撤回が認められないのが原則である。
 しかし、撤回禁止効には例外が認められる。①相手方の同意がある場合、②自白内容が真実に反し、かつ、錯誤に基づく場合、③刑事上罰すべき他人の行為によって自白がなされた場合である。①は自白によって有利な効果を受ける者が認める以上、撤回の制限を貫く必要がないことから認められ、②は真実でない以上、その自白を維持させるべき要請が低く、また錯誤によるということで自己責任原則に反しないということから認められ、③は自己責任に反しないし、それが再審事由(338Ⅰ⑤)となっているため再審を待つまでもないということから認められる。

*債権者代位訴訟
 債権者代位訴訟(民法423)は、法定訴訟担当の一つであり、訴訟物は債務者の第三債務者に対する債権である。そして、債権者の債務者に対する債権は、無資力要件とともに債務者の当事者適格を基礎づけるものである。
 したがって、被保全債権の存否は、当事者適格の判断として、裁判所に審理されることになる。この際、当事者適格はその公益的性格から職権調査事項とされるが、本案審理に密接にかかわるものであるため、当事者適格に関する党医者の主張に裁判所は拘束される(弁論主義)。

*訴訟要件は、本案判決の論理的前提となっているものであるため、これが欠けるときには却下判決を下さなくてはならない。
原則として、棄却判決を出す前に、訴訟要件の判断を先に行うべきである。このように解することは、手続きの明確性及び安定性の観点からも妥当と考える。

*既判力の主観的範囲
 既判力は、自己責任を根拠として生じるものであるから、原則として、当事者間に及ぶ(115Ⅰ①)。ただし、紛争解決の実効性確保の必要性、訴訟物たる権利関係に利害関係を有する第三者に既判力を及ぼす必要性、及び法律関係の画一的処理の観点から一定の場合(115条1項2~4号)、当事者以外にも既判力が及ぶ。


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