2008年12月30日 (火)
*請負契約
(1)仕事完成前に採りうる手段
|輅玄圓砲茲覯鮟(641条)
「損害」の範囲−請負人が支出した費用のほか、仕事を完成すれば得たであろう利益−(マイナス)請負人が支出を免れた費用
∈通撹塒行解除(541条か543条)
(2)仕事完成後に採りうる手段
・担保責任の追及
*請負の担保責任(634条)
巫赱咫廚箸
請負の担保責任を追及するには、仕事の目的物に「瑕疵」がなくてはならない。ここでいう「瑕疵」とは、行われた仕事が契約で定められた内容通りでなく、不完全であることをいう。
∪質。損害賠償の範囲。
請負契約は請負人が瑕疵のない仕事を完成させることが契約の義務となっているため、請負契約の担保責任は債務不履行(415条)の特則であると解される。そのため、「損害」の範囲は、通常の債務不履行の場合と同様に履行利益まで含まれる。
◆「損害」については、416条で処理。特別損害の予見の対象は、「問題となっている損害」として良い。
瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負代金請求権の関係(同時履行の抗弁権)
瑕疵修補に代わる損害賠償請求は、請負代金請求と同時履行の関係に立つ(634条2項、533条)。なお、同時履行の抗弁権によって、請負代金額に満たない損害賠償債権をもって、請負債権全額の支払いを拒むことができるか問題となる。しかし、注文者が瑕疵修補の請求を行った場合との均衡を考えれば、注文者が報酬代金請求権全額の支払いを拒むことが信義則に反するような特段の事情がない限り、同時履行関係は全額について認められると解する。
む赱喀な笋紡紊錣訛山嫁綵請求権と請負代金請求権との相殺の可否
瑕疵修補に代わる損害賠償債権と、請負代金債権を対等額で相殺する(505条)と主張をすることができるか。自動債権に同時履行の抗弁権が付着しているため、505条1項但書により相殺が許されないのではないかが問題となる。
この点、505条1項但書が自動債権に抗弁権が付着している場合に相殺を禁じた趣旨は、もし相殺を認めると自動債権の債務者が有する抗弁権を一方的に奪うことになり酷であるということにある。そうであるならば、両債権が同時履行の関係にある場合には、相殺を許すことで両方の債権債務を一括して処理できる上に、両債権の現実の履行を強制する必要はなく、また、自働債権の債務者の抗弁権を一方的に奪ってしまい酷であるとはいえないので、相殺は禁じられないと解する。
本問でAとCの債権は互いに同時履行の関係にあり、Cの同時履行の抗弁権を奪っても酷であるというものではないため、相殺は許されるべきであると解する。
したがって、相殺を主張することができる。
*「数量を指示して」(565条)とは
「数量を指示して」とは、特定物について一定の数量であることを売主が表示し、かつ、これを基礎として売買代金を定めた場合を意味すると解する。
*数量指示売買の担保責任
563条3項の法的性質は、有償契約における等価的均衡を確保するために、法が特に買主を保護するために定めた法定責任である。そのため、損害の範囲は、買主が数量の不足がないと信じたことによって被った損害(信頼利益)に限られる。
*最判S40.12.21
不動さんの賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が右不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記をしたため、前の譲受人である賃借人において右不動産の取得を後の譲受人に対抗できなくなったような場合には、いったん混同によって消滅した右賃借権は、右第三者の所有権取得によって、同人に対する関係では消滅しなかったことになる。
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(1)仕事完成前に採りうる手段
|輅玄圓砲茲覯鮟(641条)
「損害」の範囲−請負人が支出した費用のほか、仕事を完成すれば得たであろう利益−(マイナス)請負人が支出を免れた費用
∈通撹塒行解除(541条か543条)
(2)仕事完成後に採りうる手段
・担保責任の追及
*請負の担保責任(634条)
巫赱咫廚箸
請負の担保責任を追及するには、仕事の目的物に「瑕疵」がなくてはならない。ここでいう「瑕疵」とは、行われた仕事が契約で定められた内容通りでなく、不完全であることをいう。
∪質。損害賠償の範囲。
請負契約は請負人が瑕疵のない仕事を完成させることが契約の義務となっているため、請負契約の担保責任は債務不履行(415条)の特則であると解される。そのため、「損害」の範囲は、通常の債務不履行の場合と同様に履行利益まで含まれる。
◆「損害」については、416条で処理。特別損害の予見の対象は、「問題となっている損害」として良い。
瑕疵修補に代わる損害賠償請求権と請負代金請求権の関係(同時履行の抗弁権)
瑕疵修補に代わる損害賠償請求は、請負代金請求と同時履行の関係に立つ(634条2項、533条)。なお、同時履行の抗弁権によって、請負代金額に満たない損害賠償債権をもって、請負債権全額の支払いを拒むことができるか問題となる。しかし、注文者が瑕疵修補の請求を行った場合との均衡を考えれば、注文者が報酬代金請求権全額の支払いを拒むことが信義則に反するような特段の事情がない限り、同時履行関係は全額について認められると解する。
む赱喀な笋紡紊錣訛山嫁綵請求権と請負代金請求権との相殺の可否
瑕疵修補に代わる損害賠償債権と、請負代金債権を対等額で相殺する(505条)と主張をすることができるか。自動債権に同時履行の抗弁権が付着しているため、505条1項但書により相殺が許されないのではないかが問題となる。
この点、505条1項但書が自動債権に抗弁権が付着している場合に相殺を禁じた趣旨は、もし相殺を認めると自動債権の債務者が有する抗弁権を一方的に奪うことになり酷であるということにある。そうであるならば、両債権が同時履行の関係にある場合には、相殺を許すことで両方の債権債務を一括して処理できる上に、両債権の現実の履行を強制する必要はなく、また、自働債権の債務者の抗弁権を一方的に奪ってしまい酷であるとはいえないので、相殺は禁じられないと解する。
本問でAとCの債権は互いに同時履行の関係にあり、Cの同時履行の抗弁権を奪っても酷であるというものではないため、相殺は許されるべきであると解する。
したがって、相殺を主張することができる。
*「数量を指示して」(565条)とは
「数量を指示して」とは、特定物について一定の数量であることを売主が表示し、かつ、これを基礎として売買代金を定めた場合を意味すると解する。
*数量指示売買の担保責任
563条3項の法的性質は、有償契約における等価的均衡を確保するために、法が特に買主を保護するために定めた法定責任である。そのため、損害の範囲は、買主が数量の不足がないと信じたことによって被った損害(信頼利益)に限られる。
*最判S40.12.21
不動さんの賃借人が賃貸人から当該不動産を譲り受けてその旨の所有権移転登記をしないうちに、第三者が右不動産を二重に譲り受けてその旨の所有権移転登記をしたため、前の譲受人である賃借人において右不動産の取得を後の譲受人に対抗できなくなったような場合には、いったん混同によって消滅した右賃借権は、右第三者の所有権取得によって、同人に対する関係では消滅しなかったことになる。
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