2008年12月30日 (火)
*詐害行為取消権(424条)の要件
“鑛歔敢銚△梁減漾↓∈廠温坩戮了実、債務者の悪意、ぜ益者又は転得者の悪意である。
*被保全債権が特定物請求権であるとき、要件,鬚澆燭垢。
この点、特定物の引渡請求権は、履行不能(543条)により、究極的には損害賠償請求権という金銭債権になる。そのため、履行不能があったような場合には要件,鬚澆燭后
*詐害行為取消権(424)において特定物債権は被保全債権となりうるか
特定物債権も究極においては金銭債権に変わりうるものとして、債務者の責任財産によって担保されるものといえる。そのため、詐害行為取消権を行使する時点において金銭債権に変わっていれば、詐害行為取消権の被保全債権となりうると解する。
*抵当権に基づく動産返還請求権の要件(抵当権設定者が任意に占有者に譲渡した場合)
…馘権の存在、動産の占有、△砲茲辰督馘権実行による満足が妨げられることである。要件がなぜ必要かというと、そもそも抵当権は非占有担保物権であり、抵当権設定者による通常の使用収益は許されているからである。
*「付加して一体となっている物」(付加一体物。370条)とは
抵当権の効力は、不動産に「付加して一体となっている物」(付加一体物)に及ぶ(370条)。では、土地上にある従物が付加一体物に含まれるか。
この点、370条が抵当権の目的たる不動産以外にも抵当権の効力が及ぶとしたのは、抵当不動産と経済的一体性を有している動産については当事者はその価値を含めて担保価値を把握するのが通常と考えられるからである。そのため、抵当不動産と経済的一体性を有している動産は、付加一体物といえる。そして、従物は主物の効用を助けるものだから(87条)、抵当不動産の経済的効用を高めるために付属された物である。
したがって、従物は付加一体物に含まれる。
・付合物(242)も付加一体物
*抵当不動産から分離した動産について、抵当権に基づく返還請求を行使できるか
抵当権の効力が及ぶ動産が搬出されたとしても、第三者が即時取得しない限り、抵当権の効力はその動産に及び、対抗力も消滅しないと解する。なぜなら、即時取得(192条)により第三者の取引の安全を保護することができるからである。
したがって、第三者が即時取得しない限り、抵当権に基づく返還請求を行使できる。
*抵当不動産からの分離物について、抵当権者は自己への引渡しを請求できるか
抵当権の価値権としての性質を考えれば、認められないのが原則である。しかし、価値権保護の観点から、例外的に抵当権設定者が抵当目的物を適切に維持管理することが期待できない場合には、抵当権者への引渡しを認めてよいと解する。
(抵当不動産(適法な賃貸借)についての事案である最判H17.3.10参照)
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“鑛歔敢銚△梁減漾↓∈廠温坩戮了実、債務者の悪意、ぜ益者又は転得者の悪意である。
*被保全債権が特定物請求権であるとき、要件,鬚澆燭垢。
この点、特定物の引渡請求権は、履行不能(543条)により、究極的には損害賠償請求権という金銭債権になる。そのため、履行不能があったような場合には要件,鬚澆燭后
*詐害行為取消権(424)において特定物債権は被保全債権となりうるか
特定物債権も究極においては金銭債権に変わりうるものとして、債務者の責任財産によって担保されるものといえる。そのため、詐害行為取消権を行使する時点において金銭債権に変わっていれば、詐害行為取消権の被保全債権となりうると解する。
*抵当権に基づく動産返還請求権の要件(抵当権設定者が任意に占有者に譲渡した場合)
…馘権の存在、動産の占有、△砲茲辰督馘権実行による満足が妨げられることである。要件がなぜ必要かというと、そもそも抵当権は非占有担保物権であり、抵当権設定者による通常の使用収益は許されているからである。
*「付加して一体となっている物」(付加一体物。370条)とは
抵当権の効力は、不動産に「付加して一体となっている物」(付加一体物)に及ぶ(370条)。では、土地上にある従物が付加一体物に含まれるか。
この点、370条が抵当権の目的たる不動産以外にも抵当権の効力が及ぶとしたのは、抵当不動産と経済的一体性を有している動産については当事者はその価値を含めて担保価値を把握するのが通常と考えられるからである。そのため、抵当不動産と経済的一体性を有している動産は、付加一体物といえる。そして、従物は主物の効用を助けるものだから(87条)、抵当不動産の経済的効用を高めるために付属された物である。
したがって、従物は付加一体物に含まれる。
・付合物(242)も付加一体物
*抵当不動産から分離した動産について、抵当権に基づく返還請求を行使できるか
抵当権の効力が及ぶ動産が搬出されたとしても、第三者が即時取得しない限り、抵当権の効力はその動産に及び、対抗力も消滅しないと解する。なぜなら、即時取得(192条)により第三者の取引の安全を保護することができるからである。
したがって、第三者が即時取得しない限り、抵当権に基づく返還請求を行使できる。
*抵当不動産からの分離物について、抵当権者は自己への引渡しを請求できるか
抵当権の価値権としての性質を考えれば、認められないのが原則である。しかし、価値権保護の観点から、例外的に抵当権設定者が抵当目的物を適切に維持管理することが期待できない場合には、抵当権者への引渡しを認めてよいと解する。
(抵当不動産(適法な賃貸借)についての事案である最判H17.3.10参照)
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