2008年12月30日 (火)
*差止訴訟の本案勝訴要件「重大な損害」とは(行訴37条の4第1項)
【参考判例】
‖膾綯郎曖硲隠検ィ機ィ横押憤綣垳朕佑紡个垢詈欷碓綸佻深莨箪菠についての事案)
本件登録取消処分は歯科医師免許の効力に直ちに法的影響を与えるものではなく、本件登録取消処分がされて公示、公表等されることにより、その時点で直ちに申立人が勤務先医療法人の退職を余儀なくされ、後に当該処分について行訴25条2項に基づく執行停止がされた場合であっても、歯科医業を行うことにより収入を得るみちがもはや事実上断たれるものとまで認めることは困難。また、当該損害は、本件登録取消処分がされることにより申立人に生じる恐れがある、主たる損害が歯科医業による収入の減少ないし喪失という財産上のものであることにも鑑みると、当該損害は本件登録処分の取消しの訴えを提起して執行停止を受けることにより避けることができるような性質・程度のものであるといわざるをえない(=差止訴訟は無理)。
∈波州硲隠后ィ隠押ィ隠検癖杆郢里紡个垢訥┣処分についての事案)
本件懲戒処分によって相手方に生ずる社会的信用の低下、業務上の信頼関係の棄損等の損害が25条2項に規定する「重大な損害」に当たるものと認められる。
・直接は取消訴訟、執行停止の事案だが、差止訴訟にも影響を与えると考えられている。
社会的信用は、一度棄損されると回復しづらい。金銭で賠償可能とは言い切れない。
取消訴訟
執行停止―「重大な損害」(行訴法25条2項)
↓
文言は同じだがイコールではない。
もう1段階重大性が必要。ex)社会的信用・信頼など
↓
差止訴訟
本案訴訟―「重大な損害」(行訴37条の4第1項)
仮の差止―「償うことのできない損害」(37条の5第1項)
*差止訴訟における「重大な損害」と「償うことのできない損害」はほぼ一緒。
「重大な損害」があることから「償うことのできない損害」を認める高裁判決もある(大阪高裁H19.3.1)
義務付け訴訟とは質が違う。義務付け訴訟では仮の救済を認めなくてもよい場合がある。ex)営業許可−一般的に緊急性が低い。
*仮の差止「償うことのできない損害」と「避けるため緊急の必要」(37条の5第1項)
については、分けて検討しなくて良い。
「償うことのできない損害」があれば、緊急の必要性ありといえると考えて良い。
⇒「償うことのできない損害」があるか検討する。
*「償うことのできない損害」(37条の5第1項)とは(「重大な損害」(行訴37条の4第1項)も同義)
一度違法な処分がされてしまうと、相手方の法的利益が害され、その侵害を回復するのに後の金銭賠償によることが不可能であるか、社会通念に照らしてこれのみによることが著しく不相当と認められることが必要。
*行政行為―公権力の主体たる国又は地方公共団体の行為のうち、その行為によって、直接国民(相手方)の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの
*A処分についての申請の却下処分の処分性が問題となっているときは、
A処分に処分性が認められれば、それを認めない処分も処分性が認められるとしてよい。
・申請に対する行為で処分性が争われることはほぼない。処分性はある。
*仮の義務付け訴訟の「償うことができない損害」(行訴法37条の5第1項)
「償うことができない損害」とは、当該処分等がなされないことによる損害が、原状回復ないし金銭賠償による填補ができないときか、または、原状回復ないし金銭賠償によることが社会通念上不相当であるときに認められる。
・複数の要素を総合的に考慮する!裁判所は単一の要素で認めることはない!
*行手法8条1項による理由提示の程度
理由の提示は、当該行為の前提となった事実関係と適用法令を提示された理由それ自体から了知しうる程度のものであることが必要とされると解する。
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【参考判例】
‖膾綯郎曖硲隠検ィ機ィ横押憤綣垳朕佑紡个垢詈欷碓綸佻深莨箪菠についての事案)
本件登録取消処分は歯科医師免許の効力に直ちに法的影響を与えるものではなく、本件登録取消処分がされて公示、公表等されることにより、その時点で直ちに申立人が勤務先医療法人の退職を余儀なくされ、後に当該処分について行訴25条2項に基づく執行停止がされた場合であっても、歯科医業を行うことにより収入を得るみちがもはや事実上断たれるものとまで認めることは困難。また、当該損害は、本件登録取消処分がされることにより申立人に生じる恐れがある、主たる損害が歯科医業による収入の減少ないし喪失という財産上のものであることにも鑑みると、当該損害は本件登録処分の取消しの訴えを提起して執行停止を受けることにより避けることができるような性質・程度のものであるといわざるをえない(=差止訴訟は無理)。
∈波州硲隠后ィ隠押ィ隠検癖杆郢里紡个垢訥┣処分についての事案)
本件懲戒処分によって相手方に生ずる社会的信用の低下、業務上の信頼関係の棄損等の損害が25条2項に規定する「重大な損害」に当たるものと認められる。
・直接は取消訴訟、執行停止の事案だが、差止訴訟にも影響を与えると考えられている。
社会的信用は、一度棄損されると回復しづらい。金銭で賠償可能とは言い切れない。
取消訴訟
執行停止―「重大な損害」(行訴法25条2項)
↓
文言は同じだがイコールではない。
もう1段階重大性が必要。ex)社会的信用・信頼など
↓
差止訴訟
本案訴訟―「重大な損害」(行訴37条の4第1項)
仮の差止―「償うことのできない損害」(37条の5第1項)
*差止訴訟における「重大な損害」と「償うことのできない損害」はほぼ一緒。
「重大な損害」があることから「償うことのできない損害」を認める高裁判決もある(大阪高裁H19.3.1)
義務付け訴訟とは質が違う。義務付け訴訟では仮の救済を認めなくてもよい場合がある。ex)営業許可−一般的に緊急性が低い。
*仮の差止「償うことのできない損害」と「避けるため緊急の必要」(37条の5第1項)
については、分けて検討しなくて良い。
「償うことのできない損害」があれば、緊急の必要性ありといえると考えて良い。
⇒「償うことのできない損害」があるか検討する。
*「償うことのできない損害」(37条の5第1項)とは(「重大な損害」(行訴37条の4第1項)も同義)
一度違法な処分がされてしまうと、相手方の法的利益が害され、その侵害を回復するのに後の金銭賠償によることが不可能であるか、社会通念に照らしてこれのみによることが著しく不相当と認められることが必要。
*行政行為―公権力の主体たる国又は地方公共団体の行為のうち、その行為によって、直接国民(相手方)の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているもの
*A処分についての申請の却下処分の処分性が問題となっているときは、
A処分に処分性が認められれば、それを認めない処分も処分性が認められるとしてよい。
・申請に対する行為で処分性が争われることはほぼない。処分性はある。
*仮の義務付け訴訟の「償うことができない損害」(行訴法37条の5第1項)
「償うことができない損害」とは、当該処分等がなされないことによる損害が、原状回復ないし金銭賠償による填補ができないときか、または、原状回復ないし金銭賠償によることが社会通念上不相当であるときに認められる。
・複数の要素を総合的に考慮する!裁判所は単一の要素で認めることはない!
*行手法8条1項による理由提示の程度
理由の提示は、当該行為の前提となった事実関係と適用法令を提示された理由それ自体から了知しうる程度のものであることが必要とされると解する。
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